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令和5年 予備試験 短答式 民事訴訟法 第31問 解説

令5予備 第31問民事訴訟法裁判所・管轄の過去問

問題

管轄に関する次の1から5までの各記述のうち、正しいものはどれか。
  1. ①貸金100万円の返還を求める訴えについて、大阪簡易裁判所を専属管轄とする合意があるにもかかわらず、大阪地方裁判所に訴えが提起された場合には、大阪地方裁判所は、訴訟を大阪簡易裁判所に移送しなければならない。
  2. ②インターネットを利用して売買契約が締結された場合において、東京簡易裁判所を管轄裁判所とする合意が、ウェブ上の申込みフォームによってされたときは、当該合意があることを理由として東京簡易裁判所に当該売買契約に関する訴えを提起することはできない。
  3. ③不法行為に基づき損害賠償を求める訴えについては、原告の住所地を管轄する裁判所に提起することができる。正解
  4. ④離婚の訴えが名古屋地方裁判所に提起された場合には、名古屋地方裁判所は、訴訟を名古屋家庭裁判所に移送することはできず、当該訴えを却下しなければならない。
  5. ⑤被告が管轄違いの抗弁を記載せず本案についての主張を記載した答弁書を裁判所に提出した場合には、その時点で、応訴管轄が生じ、管轄違いを理由とする移送の申立てをすることはできない。

解説

要点
金銭債権は持参債務が原則(民法484条1項)なので、不法行為に基づく損害賠償請求のような財産権上の訴えは、義務履行地(民訴法5条1号)として原告住所地にも管轄が認められる。簡裁を専属とする合意管轄に反して地裁に提訴された場合でも、16条2項ただし書の括弧書きにより地裁は自庁処理ができ、移送は義務ではない点に注意。

結論

選択肢3が正しい。不法行為に基づく損害賠償請求権は金銭債権であり、民法上の持参債務の原則(民法484条1項)により履行地は債権者(原告)の住所地となるため、財産権上の訴えの管轄を定める民訴法5条1号(義務履行地)により、原告の住所地を管轄する裁判所に訴えを提起できる。

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出典:法務省「令和5年予備試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。