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令和5年 予備試験 短答式 民事訴訟法 第35問 解説

令5予備 第35問民事訴訟法訴訟行為・期日期間の過去問

問題

送達に関する次のアからオまでの各記述のうち、判例の趣旨に照らし正しいものを組み合わせたものは、後記1から5までのうちどれか。 ア.書類の受領について相当のわきまえのある同居者が受送達者宛ての訴訟関係書類の交付を受けた場合には、当該同居者と受送達者との間にその訴訟に関して事実上の利害関係の対立があるときであっても、受送達者に対する送達の効力が生ずる。 イ.書留郵便等に付する送達の方法により受送達者の住民票上の住所に宛てて訴訟関係書類を発送した場合には、実際には発送時に既に受送達者が当該住所から転居していたときであっても、受送達者に対する送達の効力が生ずる。 ウ.一人の当事者について委任による訴訟代理人が数人あるときは、訴訟関係書類の送達は、その全員にしなければならない。 エ.公示送達は、申立てにより、裁判長の許可の裁判を得て、裁判所書記官が行う。 オ.少額訴訟において、公示送達によらなければ被告に対する最初にすべき口頭弁論の期日の呼出しをすることができないときは、裁判所は、訴訟を通常の手続により審理及び裁判をする旨の決定をしなければならない。
  1. ①ア エ
  2. ②ア オ正解
  3. ③イ ウ
  4. ④イ エ
  5. ⑤ウ オ

解説

要点
補充送達は受領者の受領能力(相当のわきまえ)の有無で効力が決まり、同居者との事実上の利害対立があっても送達自体は有効(救済は再審)。これに対し書留郵便等に付する送達は、現実に受送達者の住所等である「送達をすべき場所」宛てでなければ効力を生じない。

結論

正しいのはアとオであり、選択肢2が正解である。補充送達(民訴法106条)は、同居者と受送達者との間に事実上の利害対立があっても送達自体は有効というのが判例の立場であり(ア)、少額訴訟で公示送達によらなければ被告に対する最初にすべき口頭弁論期日の呼出しができないときは、裁判所は通常の手続により審理及び裁判をする旨の決定をしなければならない(民訴法373条3項3号、オ)。

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出典:法務省「令和5年予備試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。