令和5年 予備試験 短答式 商法 第22問 解説
問題
指名委員会等設置会社に関する次のアからオまでの各記述のうち、正しいものを組み合わせたものは、後記1から5までのうちどれか。
ア.会社法上の公開会社である指名委員会等設置会社の取締役会は、取締役会の決議によって定めることができる事項のうち、募集株式の発行、多額の借財並びに支配人その他の重要な使用人の選任及び解任の各決定を、その決議によって執行役に委任することができる。
イ.指名委員会等設置会社の取締役は、当該指名委員会等設置会社の執行役又は支配人その他の使用人を兼ねることができない。
ウ.指名委員会等設置会社の指名委員会は、会社法上、執行役の選任及び解任を決定する権限を有する。
エ.指名委員会等設置会社における取締役の個人別の報酬の内容については、報酬委員会が決定し、株主総会の決議によって定めることを要しない。
オ.会社法上の公開会社ではなく、かつ、大会社でもない指名委員会等設置会社は、会計監査人を置くことを要しない。
- ①ア イ
- ②ア エ正解
- ③イ ウ
- ④ウ オ
- ⑤エ オ
解説
要点
指名委員会等設置会社では、362条4項が列挙する取締役会専属事項(多額の借財・重要使用人の選任解任・募集株式発行の決定等)は416条4項ただし書の委任禁止事項には含まれず、原則として執行役への委任が可能。委任禁止事項は株主総会提出議案の内容決定・計算書類の承認・組織再編契約の内容決定など限定的である点を押さえる。あわせて、取締役と執行役の兼任は可(402条6項)だが、取締役と支配人その他の使用人の兼任は不可(331条4項)という区別も確認する。
結論
正しいのはアとエであり、選択肢2が正解となる。アは416条の委任範囲、エは404条3項の報酬決定権限に関する正確な理解が問われている。
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出典:法務省「令和5年予備試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。
