令和5年 予備試験 短答式 商法 第20問 解説
問題
取締役会設置会社における株主提案権に関する次のアからオまでの各記述のうち、正しいものを組み合わせたものは、後記1から5までのうちどれか。
ア.議案Aと実質的に同一の議案Bが2年前の株主総会において総株主(議案Bについて議決権を行使することができない株主を除く。)の議決権の5分の1の賛成を得られたにとどまるときは、株主は、株主総会において、議案Aを提出することができない。
イ.監査役会設置会社の株主が提出しようとする議案の要領を株主に通知することを請求する場合には、当該請求との関係では、監査等委員会を設置する旨の定款変更の議案と監査役及び監査役会を廃止する旨の定款変更の議案は、1つの議案とみなされる。
ウ.会社法上の公開会社においては、総株主の議決権の100分の1以上の議決権又は300個以上の議決権を6か月前から引き続き有する株主に限り、株主総会において、株主総会の目的である事項につき議案を提出することができる。
エ.株主が提出しようとする複数の取締役の選任に関する議案の要領を株主に通知することを請求する場合には、当該請求との関係では、当該議案は、候補者の数にかかわらず1つの議案とみなされる。
オ.10を超える数の議案の要領を株主に通知することを請求した株主が当該請求と併せて当該議案相互間の優先順位を定めている場合であっても、取締役は、その裁量により、当該通知の対象から除外する議案を定めることができる。
- ①ア イ
- ②ア オ
- ③イ エ正解
- ④ウ エ
- ⑤ウ オ
解説
要点
株主提案権は「議題提案権(303条)」「議案提出権(304条・単独株主権で持株要件なし)」「議案要領通知請求権(305条・取締役会設置会社では持株数+保有期間要件あり、非公開会社は保有期間要件が不要)」の3類型を区別し、さらに2019年改正で入った議案数制限(305条4項・5項)の処理を押さえることが必須。
結論
正しい組み合わせはイとエで、選択肢3が正解である。イは監査等委員会設置会社への移行議案と監査役・監査役会廃止議案を一体として1議案とみなす規律(会社法305条4項4号)、エは役員等の選任議案を候補者数にかかわらず1議案とみなす規律(同項1号)に合致する。
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出典:法務省「令和5年予備試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。
