令和5年 予備試験 短答式 民法 第2問 解説
問題
条件に関する次のアからオまでの各記述のうち、正しいものを組み合わせたものは、後記1から5までのうちどれか。
ア.AがBとの間で、Bが一定期間窃盗をしなかったら10万円をBに与える旨の贈与契約を締結した場合において、その期間窃盗をしなかったBがAに10万円の支払を請求したときは、Aは、これを拒むことができる。
イ.停止条件付きの動産の贈与契約が締結された場合において、贈与者が信義則に反し故意にその条件の成就を妨げたときは、受贈者は、動産の引渡しを請求することができる。
ウ.互いに同種の目的を有する債務を負担している者の間で、一定の事由が発生したら意思表示を待たずに当然に相殺の効力が生ずる旨の合意をしたとしても、相殺の効力は、その事由の発生によって当然には生じない。
エ.AがBとの間で、Bが甲大学に合格したらAの所有する動産乙をBに与える旨の贈与契約を締結した後、合否未定の間にAが乙を過失により損傷した場合には、Bが甲大学に合格しても、Aは、Bに対し、損害賠償義務を負わない。
オ.AがBとの間で、Aの気が向いたらBに10万円を与える旨の贈与契約を締結した場合において、BがAに10万円の支払を請求したときは、Aは、これを拒むことができない。
- ①ア イ正解
- ②ア ウ
- ③イ オ
- ④ウ エ
- ⑤エ オ
解説
要点
民法132条後段は『不法な行為をしないこと』を条件とする法律行為も不法条件と同様に無効とする点、134条は『債務者の意思のみに係る』純粋随意条件を無効とする点、130条は条件成就を故意に妨げた場合に相手方が成就とみなせる点、128条は条件成否未定の間の期待権侵害への損害賠償責任を認める点を押さえる。
結論
正しいのはアとイであり、選択肢1が正解である。アは民法132条後段の『不法な行為をしないこと』を条件とする贈与として無効となるため、イは民法130条1項により条件成就とみなされ履行請求できるため、いずれも正しい記述となる。
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出典:法務省「令和5年予備試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。
