令和5年 予備試験 短答式 民法 第14問 解説
問題
離婚に伴う財産分与に関する次のアからオまでの各記述のうち、判例の趣旨に照らし誤っているものを組み合わせたものは、後記1から5までのうちどれか。
ア.裁判所は、離婚をした者の一方が過当に負担した婚姻費用の清算のための給付を含めて、財産分与の額及び方法を定めることができる。
イ.離婚に伴う財産分与請求権の具体的内容が協議によって形成された後は、これを被保全債権とする債権者代位権の行使が認められる。
ウ.内縁の妻Aの死亡により内縁の夫Bとの内縁関係が解消した場合には、Bは、離婚に伴う財産分与の規定の類推適用により、Aの相続人に対して財産分与を請求することができる。
エ.協議上の離婚をした者の一方は、相手方が離婚につき有責でない場合であっても、財産分与を請求することができる。
オ.離婚した当事者の協議により合意された財産分与は、不相当に過大であっても、詐害行為として取り消されることはない。
- ①ア イ
- ②ア エ
- ③イ オ
- ④ウ エ
- ⑤ウ オ正解
解説
要点
財産分与は婚姻費用の清算や有責性の有無に関わらず認められるが、内縁関係が死亡により解消した場合には財産分与規定の類推適用は否定され、また不相当に過大な財産分与は詐害行為取消しの対象となり得る。
結論
誤っているのはウとオであり、選択肢5が正しい。ウは内縁関係が死亡によって解消した場合に財産分与規定を類推適用できないとする判例に反し、オは財産分与が不相当に過大な場合には詐害行為取消しの対象となり得るとする判例に反する。
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出典:法務省「令和5年予備試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。
