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令和5年 予備試験 短答式 民法 第11問 解説

令5予備 第11問民法売買・贈与の過去問

問題

売買契約に基づき買主Aが売主Bから引渡しを受けた動産甲の品質が契約の内容に適合しないものである場合に関する次のアからオまでの各記述のうち、誤っているものを組み合わせたものは、後記1から5までのうちどれか。 ア.Bは、Aから甲の修補の請求を受けた場合であっても、Aに不相当な負担を課するものでないときは、代替物の引渡しによる履行の追完をすることができる。 イ.不適合が追完不能であるためにAのBに対する履行の追完の請求が認められないときは、Aは、Bに対し、代金の減額を請求することができない。 ウ.不適合がAの責めに帰すべき事由によるものであるときは、Aは、Bに対し、甲の修補と代金の減額のいずれの請求もすることができない。 エ.不適合がAB双方の責めに帰することができない事由によるものであるときは、Aは、Bに対し、代金の減額を請求することができない。 オ.Bが引渡し時に不適合を過失なく知らなかった場合において、Aが不適合を知った時から法定の期間内にその旨をBに通知しなかったときは、Aは、Bに対し、損害賠償を請求することができない。
  1. ①ア ウ
  2. ②ア エ
  3. ③イ エ正解
  4. ④イ オ
  5. ⑤ウ オ

解説

要点
契約不適合責任における追完請求・代金減額請求・損害賠償請求の要件(帰責事由の要否、通知義務、売主の選択権)を条文ごとに整理して覚える。代金減額請求は売主の帰責事由を要件としない点が重要。

結論

誤っているのはイとエであり、選択肢3が正解である。イは追完不能の場合こそ代金減額請求ができる(民法563条2項1号)という点で誤り、エは代金減額請求に売主の帰責事由を要件としていない点で誤りである。

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出典:法務省「令和5年予備試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。