令和5年 予備試験 短答式 憲法 第8問 解説
問題
立法に関する次のアからウまでの各記述について、正しいものには〇、誤っているものには×を付した場合の組合せを、後記1から8までの中から選びなさい。
ア.国会中心立法の原則とは、国の行う立法は、憲法に特別の定めがある場合を除いて、常に国会によってなされなくてはならないという原則であり、憲法に特別の定めがある場合として、両議院の議院規則や最高裁判所規則の制定がある。
イ.法律は国会の議決のみで成立し、憲法上この点の例外は定められていない。
ウ.憲法第73条第6号ただし書は委任立法の存在を前提とする規定であり、法律の一般的委任という形をとれば、内閣は政令で新たに国民の権利義務に関する定めをすることができる。
- ①ア〇 イ〇 ウ〇
- ②ア〇 イ〇 ウ×
- ③ア〇 イ× ウ〇
- ④ア〇 イ× ウ×正解
- ⑤ア× イ〇 ウ〇
- ⑥ア× イ〇 ウ×
- ⑦ア× イ× ウ〇
- ⑧ア× イ× ウ×
解説
要点
国会中心立法の原則には議院規則・最高裁判所規則という憲法上の例外があるが(ア〇)、法律の成立には憲法95条の住民投票という例外があり(イ×)、また委任立法は個別具体的委任を要し一般的・白紙的委任は許されない(ウ×)。
結論
正解は選択肢4(ア〇 イ× ウ×)である。国会中心立法の原則には憲法上の例外があるとするアは正しいが、法律の成立について憲法上の例外がないとするイ、及び一般的委任で足りるとするウはいずれも誤りである。
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出典:法務省「令和5年予備試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。
