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令和4年 予備試験 短答式 民事訴訟法 第35問 解説

令4予備 第35問民事訴訟法訴えの利益の過去問

問題

筆界確定の訴えに関する次のアからオまでの各記述のうち、判例の趣旨に照らし誤っているものを組み合わせたものは、後記1から5までのうちどれか。 ア.筆界確定の訴えの請求の趣旨として、原告は、隣接する両土地の筆界を確定する旨の判決を求めるだけでは足りず、特定の筆界を明示しなければならない。 イ.一定の線を筆界と定めた第一審判決に対し、これに不服のある当事者の一方のみが控訴し、附帯控訴がされていない場合であっても、控訴裁判所は、第一審判決を変更して、第一審判決が定めた筆界よりも更に控訴人にとって不利な筆界を定めることができる。 ウ.相隣者間で筆界につき合意が成立しても、裁判所は、その合意と異なる位置にある線を筆界と定めることができる。 エ.原告が自己の所有する甲土地に隣接する乙土地の所有者を被告として筆界確定の訴えを提起したが、被告が甲土地の一部の時効取得を主張し、それが認められることにより、確定を求めた筆界の全部が被告の所有する土地の内部に存在することが明らかになった場合には、原告は当事者適格を失う。 オ.裁判所は、証拠等により特定の筆界を認定できない場合でも請求を棄却することは許されず、具体的事案に応じ最も妥当な筆界を合目的的な判断によって確定しなければならない。
  1. ①ア エ正解
  2. ②ア オ
  3. ③イ ウ
  4. ④イ エ
  5. ⑤ウ オ

解説

要点
筆界確定訴訟は形式的形成訴訟であり、原告の主張や当事者間の合意に裁判所は拘束されず、職権で最も妥当な筆界を定める。所有権の帰属(時効取得等)が変動しても公法上の筆界自体は動かないため、当事者適格は失われない。

結論

誤っているのはアとエであり、選択肢1が正しい。筆界確定訴訟は形式的形成訴訟であるため、原告が特定の筆界を明示する必要はなく(アが誤り)、また所有権の一部が時効取得されても公法上の筆界確定を求める当事者適格は失われない(エが誤り)。

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出典:法務省「令和4年予備試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。