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令和4年 予備試験 短答式 民事訴訟法 第36問 解説

令4予備 第36問民事訴訟法訴えの提起・訴訟物の過去問

問題

重複する訴えの提起の禁止に関する次のアからオまでの各記述のうち、判例の趣旨に照らし誤っているものを組み合わせたものは、後記1から5までのうちどれか。 ア.重複する訴えに当たるか否かの審理においては、職権証拠調べをすることができる。 イ.一個の債権の一部についてのみ判決を求める旨を明示して訴えを提起している場合において、当該債権の残部を自働債権として他の訴訟において相殺の抗弁を主張することは、債権の分割行使をすることが訴訟上の権利の濫用に当たるなど特段の事情の存しない限り、許される。 ウ.原告の被告に対する土地所有権に基づく所有権移転登記手続請求訴訟の係属中に、被告が原告を相手方として、同一の土地について自己の所有権確認を求める訴えを提起することは、許される。 エ.本訴及び反訴の係属中に、反訴原告が、反訴請求債権を自働債権とし、本訴請求債権を受働債権として相殺の抗弁を主張することは、許されない。 オ.先行訴訟と重複して提起された訴えである後行訴訟について、重複する訴えであることが看過され、請求を認容する判決が確定した場合には、被告は、当該確定判決に対し、重複する訴えの提起の禁止に反したことを理由として、再審の訴えを提起することができる。
  1. ①ア イ
  2. ②ア ウ
  3. ③イ オ
  4. ④ウ エ
  5. ⑤エ オ正解

解説

要点
二重起訴禁止(民訴法142条)は公益的訴訟要件であり職権調査・職権探知が及ぶこと、本訴・反訴間の相殺は矛盾判断のおそれがなく許容されること(最判平18.4.14)、二重起訴違反それ自体は再審事由(338条1項各号)に当たらないことを押さえる。

結論

誤っている記述はエとオであり、選択肢5が正しい。エは本訴・反訴が同一手続内にあるため矛盾判断のおそれがなく相殺の抗弁が許容される点を誤り、オは二重起訴禁止違反それ自体が再審事由に当たらない点を看過している。

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出典:法務省「令和4年予備試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。