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令和4年 予備試験 短答式 民事訴訟法 第34問 解説

令4予備 第34問民事訴訟法訴えの利益の過去問

問題

確認の利益に関する次の1から5までの各記述のうち、判例の趣旨に照らし正しいものを2個選びなさい。 1.相続開始後に遺言の無効確認を求める訴えは、遺言が有効であるとすれば、それから生ずべき現在の特定の法律関係が存在しないことの確認を求めるものと解される場合であっても、確認の利益を欠く。 2.共同相続人間における遺産確認の訴えは、特定の財産が現に共同相続人による遺産分割前の共有関係にあることの確認を求めるものと解される場合であっても、確認の利益を欠く。 3.共同相続人間において、具体的相続分についてその価額又は割合の確認を求める訴えは、確認の利益を欠く。 4.遺言者生存中に遺言の無効確認を求める訴えは、たとえ遺言者が精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にあり、当該遺言の撤回又は変更の可能性が事実上ない状態であっても、確認の利益を欠く。 5.共同相続人間において、共同相続人の一人についての相続欠格事由の存否を争う場合に、その者が被相続人の遺産につき相続人の地位を有しないことの確認を求める訴えは、確認の利益を欠く。 ※ 該当するものを2個選ぶ問題です。2個の組合せを選んでください。
  1. ①1と2
  2. ②1と3
  3. ③1と4
  4. ④1と5
  5. ⑤2と3
  6. ⑥2と4
  7. ⑦2と5
  8. ⑧3と4正解
  9. ⑨3と5
  10. ⑩4と5

解説

要点
確認の利益は「対象選択の適否(現在の権利・法律関係か)」「方法選択の適否」「即時確定の必要性」で判断する。遺言無効確認(相続開始後)・遺産確認・相続人の地位不存在確認は判例上肯定、具体的相続分の確認と遺言者生存中の遺言無効確認は判例上否定、と肯否で整理して覚える。

結論

正しいのは記述3と記述4であり、選択肢8が正解である。具体的相続分の確認(記述3)と遺言者生存中の無効確認(記述4)は、いずれも判例上「確認の利益を欠く」とされているのに対し、記述1・2・5はいずれも判例上確認の利益が肯定されているため、「確認の利益を欠く」という記述自体が誤りとなる。

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出典:法務省「令和4年予備試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。