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令和4年 予備試験 短答式 民事訴訟法 第32問 解説

令4予備 第32問民事訴訟法訴訟参加の過去問

問題

補助参加に関する次の1から5までの各記述のうち、判例の趣旨に照らし誤っているものを2個選びなさい。 1.補助参加を許可する旨の裁判に対する抗告審が、即時抗告の相手方たる補助参加申出人に対し、即時抗告申立書の副本の送達をせず、反論の機会を与えることなく、補助参加を許さない旨の判断をしたことは、憲法第32条所定の「裁判を受ける権利」を侵害するものではない。 2.補助参加を許さない旨の決定が確定しても、同じ理由に基づく再度の補助参加の申出をすることは許される。 3.通常共同訴訟においては、共同訴訟人間に共通の利害関係があるときでも、補助参加の申出をしない限り、当然には補助参加をしたと同一の効果を生ずるものではない。 4.Y及びZの共同不法行為を理由とするY及びZに対するXの損害賠償請求訴訟の第一審において、Yに対する請求を認容し、Zに対する請求を棄却する判決がされ、Yが自己に対する判決につき控訴しない場合に、Yは、自己の求償権の保全を理由としてXZ間の判決について控訴するためXに補助参加をすることができる。 5.検察官を被告とする認知請求訴訟に、第三者が当該訴訟の結果により相続権を害されるとして検察官のために補助参加をしていた場合において、検察官自身は上告や上告受理申立てをせず、補助参加人のみが上告を提起したときは、当該上告は、補助参加人のための上訴期間満了前にされたものであっても、当事者である検察官のための上訴期間が経過した後にされた場合には、不適法なものとして許されない。 ※ 該当するものを2個選ぶ問題です。2個の組合せを選んでください。
  1. ①1と2
  2. ②1と3
  3. ③1と4
  4. ④1と5
  5. ⑤2と3
  6. ⑥2と4
  7. ⑦2と5正解
  8. ⑧3と4
  9. ⑨3と5
  10. ⑩4と5

解説

要点
補助参加の許否の裁判(不許可決定確定後の再申出の可否、抗告審の審理方式と憲法32条)、通常共同訴訟における当然の補助参加の否否定、共同不法行為者による補助参加と控訴、検察官被告訴訟における補助参加人の上訴期間は、いずれも個別の判例規範を正確に押さえる必要がある。

結論

誤っている記述は2と5である。補助参加を許さない旨の決定が確定した場合、同一の理由に基づく再度の申出は許されないと解されており、記述2はこれに反する。また、検察官を被告とする認知請求訴訟において補助参加人が上訴する場合、判例は、当事者(検察官)の上訴期間が経過していても、補助参加人自身に対する判決正本の送達を基準とする期間内であれば上訴は適法とする立場をとっており、記述5の「当事者の上訴期間経過後は不適法」という結論はこれに反する。

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出典:法務省「令和4年予備試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。