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令和4年 予備試験 短答式 商法 第16問 解説

令4予備 第16問商法会社の設立の過去問

問題

発起設立による株式会社の設立手続に関する次のアからオまでの各記述のうち、正しいものを組み合わせたものは、後記1から5までのうちどれか。 ア.定款の作成及び認証は、発起人による出資の履行がされた後に行わなければならない。 イ.発起人による出資の履行に先立って、発起人の過半数の賛成により設立時役員等を選任しなければならない。 ウ.公証人による定款の認証を受けた後に、複数の発起人のうち1人を交代させる場合には、再度、定款を作成し、公証人の認証を受けなければならない。 エ.公証人の認証を受けた定款に定めた発行可能株式総数の変更は、その変更後に出資される財産の価額が当該定款に定めた設立に際して出資される財産の価額又はその最低額を下回らないのであれば、発起人全員の同意によってすることができ、再度、定款を作成し、公証人の認証を受ける必要はない。 オ.現物出資をした有価証券について検査役による調査が必要な場合でも、設立時取締役は、当該有価証券について定款に記載又は記録された価額の相当性を調査しなければならない。
  1. ①ア イ
  2. ②ア オ
  3. ③イ エ
  4. ④ウ エ正解
  5. ⑤ウ オ

解説

要点
発起設立では定款作成・認証→出資履行→設立時役員選任の順序を守ること、認証後の定款変更は原則不可だが発行可能株式総数の変更(37条2項)は例外的に発起人全員の同意のみで足りる点を押さえる。

結論

正しいのはウとエであり、選択肢4が正解である。定款作成・認証は出資履行より前に行うべきものであり(ア誤り)、設立時役員の選任も出資履行後に行うものである(イ誤り)ため、この2つを含む組合せは誤りとなる。

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出典:法務省「令和4年予備試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。