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令和4年 予備試験 短答式 商法 第17問 解説

問題

A株式会社(以下「A社」という。)の支配株主であるB株式会社(以下「B社」という。)は、A社の少数株主Cらの個別の承諾を得ることなく、A社を完全子会社にしたいと考え、そのための手法を検討している。次のアからオまでの各記述のうち、誤っているものを組み合わせたものは、後記1から5までのうちどれか。 ア.株式の併合、全部取得条項付種類株式の取得及び特別支配株主の株式等売渡請求のいずれの手法を用いる場合も、A社において株主総会の特別決議が必要である。 イ.株式の併合又は全部取得条項付種類株式の取得の手法を用いる場合において、一株に満たない端数の処理として、その端数の合計数に相当する数の株式を裁判所の許可を得て競売以外の方法により売却するためには、A社の取締役の全員の同意を得る必要がある。 ウ.特別支配株主の株式等売渡請求の手法を用いる場合には、A社の新株予約権についても売り渡すことを請求することができるが、株式の併合又は全部取得条項付種類株式の取得の手法を用いる場合には、A社の新株予約権に取得条項が定められていない限り、その新株予約権を当然には取得することができない。 エ.B社がA社の総株主の議決権の10分の7を有し、D株式会社(B社がその総株主の議決権の3分の2を有している。)がA社の総株主の議決権の10分の2を有しているときは、B社は、特別支配株主の株式等売渡請求の手法を用いることができる。 オ.B社は、A社との間で株式交換契約を締結し、Cらに対価として金銭又はB社の株式を交付することによって、Cらの有するA社の株式を取得することができる。
  1. ①ア イ
  2. ②ア エ正解
  3. ③イ ウ
  4. ④ウ オ
  5. ⑤エ オ

解説

要点
特別支配株主の株式等売渡請求は対象会社の株主総会決議が不要である点、及び90%要件の算定に合算できる「特別支配株主完全子法人」は当該者(及びその完全子法人)が発行済株式の全部を有する法人に限られる点を正確に押さえる。

結論

ア(株主総会特別決議の要否)とエ(特別支配株主の要件充足)が誤りであり、選択肢2が正解である。アは特別支配株主の株式等売渡請求には対象会社の株主総会決議が不要であるのに「いずれの手法でも必要」としている点で誤り、エはD社がB社の完全子会社(100%子会社)ではないため議決権が合算されず90%要件を満たさない点で誤りである。イ・ウ・オはいずれも正しい。

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出典:法務省「令和4年予備試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。