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令和4年 予備試験 短答式 行政法 第19問 解説

令4予備 第19問行政法取消訴訟の訴訟要件の過去問

問題

処分性に関する次のアからウまでの各記述について、最高裁判所の判例に照らし、正しいものに○、誤っているものに×を付した場合の組合せを、後記1から8までの中から選びなさい。 ア.税務署長が源泉徴収による所得税について国税通則法第36条第1項の規定に基づいてする納税の告知は、法令の規定に従い自動的に税額が確定した国税債権につき納期限を指定して履行を請求する行為であり、税額を確定する効力を有するものではないが、法令の規定によって確定した税額がいくらであるかについての税務署長の意見が初めて公にされるものであって、処分性が認められる。(参照条文)国税通則法(納税の告知)第36条 税務署長は、国税に関する法律の規定により次に掲げる国税(その滞納処分費を除く。次条において同じ。)を徴収しようとするときは、納税の告知をしなければならない。一 (略)二 源泉徴収等による国税でその法定納期限までに納付されなかつたもの三、四 (略)2 前項の規定による納税の告知は、税務署長が、政令で定めるところにより、納付すべき税額、納期限及び納付場所を記載した納税告知書を送達して行う。ただし、担保として提供された金銭をもつて消費税等を納付させる場合その他政令で定める場合には、納税告知書の送達に代え、当該職員に口頭で当該告知をさせることができる。 イ.有効に成立した行政処分を処分後の事情の変更を理由として撤回する行為は、法令上当該撤回について直接明文の規定がない場合には、処分性が認められない。 ウ.公立学校の校長がその教職員に対して発した式典での国歌斉唱の際に国旗に向かって起立して斉唱することを命ずる旨の職務命令は、教職員個人の身分や勤務条件に係る権利義務に直接影響を及ぼすものではないから、処分性が認められない。
  1. ①ア○ イ○ ウ○
  2. ②ア○ イ○ ウ×
  3. ③ア○ イ× ウ○正解
  4. ④ア○ イ× ウ×
  5. ⑤ア× イ○ ウ○
  6. ⑥ア× イ○ ウ×
  7. ⑦ア× イ× ウ○
  8. ⑧ア× イ× ウ×

解説

要点
処分性の有無は「公権力の行使として国民の権利義務を形成・確定する法的効果があるか」を基準に、事案ごとの最高裁判例の枠組みを丁寧に当てはめる必要がある。撤回は明文の根拠がなくても処分として扱われ、国旗国歌起立斉唱の職務命令のように身分・勤務条件に直接影響しない行為は処分性が否定される。

結論

正しい組合せは選択肢3(ア○ イ× ウ○)である。源泉徴収に係る納税の告知には税額確定の効力はないが税務署長の意見を初めて公にするものとして処分性が認められ(ア○)、行政処分の撤回は明文規定がなくても原処分と同様に処分性が認められる(イ×)、そして国旗国歌斉唱の職務命令は教職員の身分・勤務条件に直接影響を及ぼすものではないとして処分性が否定される(ウ○)。

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出典:法務省「令和4年予備試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。