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令和4年 予備試験 短答式 行政法 第18問 解説

令4予備 第18問行政法取消訴訟の訴訟要件の過去問

問題

訴えの利益に関する次のアからウまでの各記述について、最高裁判所の判例に照らし、正しいものに○、誤っているものに×を付した場合の組合せを、後記1から8までの中から選びなさい。 ア.AのB県公文書公開条例に基づく公文書の公開請求についてB県知事が非公開決定をしたことに対し、Aが当該非公開決定の取消訴訟を提起したところ、その係属中に、被告であるB県から当該公開請求に係る公文書が書証として提出された場合であっても、当該取消訴訟については、訴えの利益は失われない。 イ.C市がその設置している特定の保育所を廃止する旨の条例を制定したことに対し、当該保育所で現に保育を受けている児童及びその保護者であるDらが当該条例制定行為について取消訴訟を提起したところ、その係属中に、Dらに係る保育の実施期間が満了した場合であっても、当該取消訴訟については、訴えの利益は失われない。 ウ.テレビジョン放送局の開設の免許申請をしたEが、旧郵政大臣から免許拒否処分を受けるとともに競願者であるFに対して免許処分がされたことに対し、Fに対する免許処分の取消訴訟及びE自身に対する免許拒否処分の取消訴訟を提起したところ、その係属中に、Fに対する当初の免許期間が満了したとしても、その後直ちにFに対して再免許が与えられ事業が継続して維持されている場合には、Eが提起したFに対する免許処分の取消訴訟のみならず、E自身に対する免許拒否処分の取消訴訟についても、訴えの利益は失われない。
  1. ①ア○ イ○ ウ○
  2. ②ア○ イ○ ウ×
  3. ③ア○ イ× ウ○正解
  4. ④ア○ イ× ウ×
  5. ⑤ア× イ○ ウ○
  6. ⑥ア× イ○ ウ×
  7. ⑦ア× イ× ウ○
  8. ⑧ア× イ× ウ×

解説

要点
訴えの利益の消長は「取消判決によって回復すべき法律上の利益がなお残るか」を基準に個別的に判断する。情報公開では書証提出後も条例上の公開請求権は実現されず利益は残り、保育所廃止条例では保育の実施期間が満了すると回復すべき地位がなくなるため利益が消滅する、という区別を押さえる。

結論

正しい組合せはア○イ×ウ○であり、選択肢3が正解である。情報公開訴訟では書証提出後も公開請求権自体は実現されておらず利益は残るが、保育所廃止条例訴訟では保育の実施期間が満了すると回復すべき地位が失われるため利益も消滅する。テレビ免許事件では免許期間満了・再免許後も、競願関係における紛争の実質が継続するため、両訴訟とも利益は残る。

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出典:法務省「令和4年予備試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。