令和4年 予備試験 短答式 行政法 第15問ウ 解説
問題
行政裁量に関する次のアからエまでの各記述について、最高裁判所の判例に照らし、それぞれ正しい場合には1を、誤っている場合には2を選びなさい。
ウ.公害健康被害の補償等に関する法律に基づく水俣病認定は、水俣病のり患の有無という客観的事実を確認する行為であり、この点に関する処分行政庁の判断はその裁量に委ねられるべき性質のものではなく、上記水俣病認定の申請に対する処分行政庁の判断の適否に関する裁判所の審理及び判断は、裁判所において、経験則に照らして個々の事案における諸般の事情と関係証拠を総合的に検討し、個々の具体的な症候と原因物質との間の個別的な因果関係の有無等を審理の対象として、申請者につき水俣病のり患の有無を個別具体的に判断すべきである。
- ①正しい正解
- ②誤っている
解説
要点
水俣病認定は客観的事実(罹患の有無)の確認行為であって処分行政庁の裁量に委ねられるものではなく、裁判所は経験則に基づき全証拠を総合して罹患の有無を自ら個別具体的に判断すべきとした最高裁判例(水俣病認定訴訟)を押さえる。裁量処分と要件裁量が否定される事実認定型処分の違いを区別すること。
結論
選択肢1が正しい。最高裁は、水俣病認定は客観的事実の確認行為であり処分行政庁の裁量に委ねられるべき性質のものではないとし、裁判所は経験則に照らし諸般の事情と関係証拠を総合的に検討して罹患の有無を個別具体的に判断すべきとした。設問の記述はこの判例の判断枠組みをそのまま述べたものである。
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出典:法務省「令和4年予備試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。
