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令和4年 予備試験 短答式 憲法 第2問ア 解説

問題

憲法第13条に関する次のアからウまでの各記述について、それぞれ正しい場合には1を、誤っている場合には2を選びなさい。 ア.判例は、何人も、その承諾なしに、みだりにその容ぼう・姿態を撮影されない自由を有し、警察官が、正当な理由なく個人の容ぼう等を撮影することは、憲法第13条の趣旨に反し許されないが、かかる自由も無制限に保護されるわけではなく、犯罪捜査に必要な撮影をすることは許容される場合があるとしている。
  1. ①正しい正解
  2. ②誤っている

解説

要点
京都府学連事件判決は、みだりに容ぼう等を撮影されない自由を憲法13条の趣旨から導きつつ、犯罪捜査上の必要性・緊急性・相当性がある場合には無令状での写真撮影も許容されるとした。この「絶対的保障ではなく比較衡量による制約可能性」という構造を覚えておく。

結論

判例(京都府学連事件、最大判昭和44年12月24日)は、正当な理由なく個人の容ぼう等をみだりに撮影することは憲法13条の趣旨に反し許されないとしつつ、犯罪捜査の必要上、証拠保全の必要性・緊急性があり、方法が相当な範囲内であれば無令状での撮影も許容されるとした。記述アはこの判旨に正確に対応しており、正しい。

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出典:法務省「令和4年予備試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。