令和4年 予備試験 短答式 刑事訴訟法 第25問エ 解説
問題
次のⅠないしⅢの【見解】は、刑事訴訟法第319条第1項で任意にされたものでない疑いのある自白を証拠とすることができないと定められている根拠に関するものである。【見解】に関する後記アからオまでの【記述】のうち、正しいものには1を、誤っているものには2を選びなさい。【見解】Ⅰ.任意にされたものでない疑いのある自白は、その内容が虚偽であるおそれがあり、誤判防止のため排除されるべきとする見解Ⅱ.任意にされたものでない疑いのある自白は、黙秘権を保障するため排除されるべきとする見解Ⅲ.任意にされたものでない疑いのある自白は、違法な手続により得られた結果として排除されるべきとする見解【記述】
エ.ⅠとⅡの見解によれば、強制等による自白や不当に長く抑留又は拘禁された後の自白を不任意自白の例示とみることができる。
- ①正しい正解
- ②誤っている
解説
要点
刑訴法319条1項の列挙事由(強制・拷問・脅迫、不当な長期抑留拘禁)は、虚偽排除説・人権擁護説のいずれからも『不任意自白』の典型例(例示)として整合的に説明できる、という点を押さえる。
結論
記述エは正しい(選択肢1)。虚偽排除説(見解Ⅰ)は強制等による自白や不当な長期抑留拘禁後の自白を虚偽のおそれが類型的に高い場合の例示と捉え、黙秘権保障説(見解Ⅱ)はこれらを黙秘権侵害が類型的に生じやすい場合の例示と捉えるため、いずれの見解からも319条1項の列挙事由を不任意自白の例示とみることに矛盾はない。
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出典:法務省「令和4年予備試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。
