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令和3年 予備試験 短答式 民事訴訟法 第43問 解説

令3予備 第43問民事訴訟法簡易手続・少額訴訟の過去問

問題

簡易裁判所の訴訟手続に関する次のアからオまでの各記述のうち,正しいものを組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。 ア.訴状を提出して訴えを提起する場合には,紛争の要点を明らかにすることで請求の原因に代えることはできない。 イ.原告又は被告が口頭弁論の続行の期日に出頭しない場合であっても,裁判所は,その者が提出した準備書面に記載した事項を陳述したものとみなし,出頭した相手方に弁論をさせることができる。 ウ.当事者双方の申出があり,裁判所が相当と認めるときは,口頭弁論の期日を公開せずに行うことができる。 エ.被告が反訴で地方裁判所の管轄に属する請求をした場合には,簡易裁判所は,職権により,決定で,本訴及び反訴を地方裁判所に移送しなければならない。 オ.簡易裁判所においては,その許可を得て,弁護士でも司法書士でもない者を訴訟代理人とすることができる。
  1. ①ア エ
  2. ②ア オ
  3. ③イ ウ
  4. ④イ オ正解
  5. ⑤ウ エ

解説

要点
簡易裁判所の特則(訴えの提起では請求の原因に代えて紛争の要点を明らかにすれば足りる272条、158条を続行期日に準用する陳述擬制277条、許可代理54条1項ただし書、反訴に基づく移送は相手方=原告の申立てが必要な274条)は、条文の要件(誰の申立てか、どの場合に適用されるか)まで正確に覚えることが重要。

結論

正しいのはイとオであり,選択肢4が正解である。イは民事訴訟法277条(158条の続行期日への準用)のとおりであり,オは同法54条1項ただし書の簡易裁判所における許可代理の規定のとおりである。

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出典:法務省「令和3年予備試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。