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令和3年 予備試験 短答式 民事訴訟法 第42問 解説

令3予備 第42問民事訴訟法処分権主義の過去問

問題

裁判によらない訴訟の完結に関する次のアからオまでの各記述のうち,判例の趣旨に照らし誤っているものを組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。 ア.請求の認諾は,和解の期日においてもすることができる。 イ.請求の放棄は,被告が本案について口頭弁論をした後にあっても,その同意を得ることなくすることができる。 ウ.当事者双方が裁判外で訴えを取り下げる旨の合意をし,被告がその合意の存在を口頭弁論又は弁論準備手続の期日において主張立証した場合には,訴えの取下げがあったものとみなされる。 エ.裁判所は,当事者双方のための衡平を考慮し,職権で,事件の解決のために適当な和解条項を定めることができ,当事者双方がその和解条項の告知を受けたときは,訴訟上の和解が調ったものとみなされる。 オ.訴訟が訴訟上の和解により終了した場合において,その後,その和解の内容である私法上の契約が債務不履行により解除されたとしても,和解による訴訟終了の効果には影響を及ぼさない。
  1. ①ア ウ
  2. ②ア オ
  3. ③イ エ
  4. ④イ オ
  5. ⑤ウ エ正解

解説

要点
訴え取下げの合意は取下げ擬制ではなく訴えの利益欠如による却下事由となる点、裁判所が定める和解条項(265条)は職権ではなく当事者双方の共同申立てが要件である点を正確に覚える。請求の放棄・認諾は和解の期日でもできる(266条1項、261条4項)。

結論

誤っているのはウとエであり,選択肢5が正しい。ウは訴え取下げの合意の効果に関する判例の理解を誤っており,エは裁判所が定める和解条項の要件(当事者双方の共同申立て)を欠いている。

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出典:法務省「令和3年予備試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。