令和3年 予備試験 短答式 民事訴訟法 第38問 解説
問題
準備的口頭弁論と弁論準備手続に関する次の1から5までの各記述のうち,誤っているものを2個選びなさい。
1.裁判所は,準備的口頭弁論を行うことについて当事者の意見を聴く必要はないが,事件を弁論準備手続に付するには当事者の意見を聴かなければならない。
2.裁判所は,争点及び証拠の整理を行うために必要があると認める場合には,準備的口頭弁論の期日においては証人尋問及び当事者尋問を行うことができるが,弁論準備手続の期日においては,これらを行うことはできない。
3.裁判所は,準備的口頭弁論と弁論準備手続のいずれにおいても,当事者が遠隔の地に居住しているときその他相当と認める場合には,当事者の一方が期日に出頭したときに限り,裁判所及び当事者双方が音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によってその期日における手続を行うことができる。
4.裁判所は,相当と認めるときは,職権で弁論準備手続に付する裁判を取り消すことができるが,準備的口頭弁論は,当事者が期日に出頭している限り,争点及び証拠が整理されない段階で終了させることができない。
5.裁判所は,準備的口頭弁論を受命裁判官に行わせることはできないが,弁論準備手続は受命裁判官に行わせることができる。
※ 該当するものを2個選ぶ問題です。2個の組合せを選んでください。
- ①1と2
- ②1と3
- ③1と4
- ④1と5
- ⑤2と3
- ⑥2と4
- ⑦2と5
- ⑧3と4正解
- ⑨3と5
- ⑩4と5
解説
要点
準備的口頭弁論は口頭弁論そのものなので証人尋問・当事者尋問もでき、裁判所の訴訟指揮によりいつでも終了できる。これに対し弁論準備手続は口頭弁論ではないため証人尋問等はできず、音声のみの通話(電話会議)による期日実施の規定(170条3項)も弁論準備手続にのみ置かれている点を区別して覚える(なお令和4年改正により170条3項の「当事者の一方の出頭」要件は削除され、口頭弁論期日は87条の2のウェブ会議によることができる)。
結論
誤っている記述は記述3と記述4であり、選択肢8(3と4)が正解である。記述3は準備的口頭弁論にも電話会議の規定が及ぶとしている点で誤り、記述4は準備的口頭弁論を争点整理未了の段階で終了させられないとしている点で誤りである。
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出典:法務省「令和3年予備試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。
