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令和3年 予備試験 短答式 民事訴訟法 第37問 解説

令3予備 第37問民事訴訟法複数請求訴訟・共同訴訟の過去問

問題

口頭弁論の分離及び併合に関する次のアからオまでの各記述のうち,判例の趣旨に照らし誤っているものを組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。 ア.主債務者と連帯保証人を共同被告として訴えが提起された場合に,裁判所は,不出頭の連帯保証人につき口頭弁論を分離して判決をすることができない。 イ.共同被告の一方に対する訴訟の目的である権利と共同被告の他方に対する訴訟の目的である権利とが法律上併存し得ない関係にある場合において,原告の申出があったときは,裁判所は,弁論及び裁判は分離しないでしなければならない。 ウ.離婚訴訟が家庭裁判所に係属中に,離婚原因である不貞行為によって生じた損害の賠償を求める訴えが地方裁判所に提起されたが,その地方裁判所が当該訴えに係る訴訟を離婚訴訟が係属する家庭裁判所に移送した場合には,移送を受けた家庭裁判所は,これらの訴訟に係る事件について口頭弁論の併合を命じなければならない。 エ.裁判所は,一つの請求について数個の独立した攻撃防御方法が提出されている場合には,それぞれの攻撃防御方法ごとに口頭弁論の分離を命ずることができる。 オ.裁判所は,当事者を異にする事件について口頭弁論の併合を命じた場合に,併合前に尋問をした証人について,尋問の機会がなかった当事者から尋問の申出がないときは,その尋問をする必要はない。
  1. ①ア イ
  2. ②ア エ正解
  3. ③イ ウ
  4. ④ウ オ
  5. ⑤エ オ

解説

要点
口頭弁論の分離・併合は民訴法152条1項により裁判所の裁量に委ねられるのが原則だが、①分離の単位は請求(事件)であり攻撃防御方法ごとの分離はできない(攻撃防御方法については「制限」ができるにとどまる)、②主債務者・連帯保証人の共同訴訟は通常共同訴訟で分離・一部判決が可能、③同時審判の申出(41条1項)・人事訴訟の関連請求(人訴法8条2項・17条1項)では分離禁止・必要的併合となる、という限界を区別して覚える。

結論

誤っている記述はアとエであり、選択肢2が正解である。アは主債務者・連帯保証人の訴訟が通常共同訴訟であり弁論の分離が許される場合であるのに「分離できない」としている点で誤り、エは一つの請求について攻撃防御方法ごとに口頭弁論を分離することはできないのに「分離を命ずることができる」としている点で誤りである。

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出典:法務省「令和3年予備試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。