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令和3年 予備試験 短答式 民事訴訟法 第36問 解説

令3予備 第36問民事訴訟法複数請求訴訟・共同訴訟の過去問

問題

反訴に関する次のアからオまでの各記述のうち,判例の趣旨に照らし正しいものを組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。 ア.訴訟委任に基づく訴訟代理人は,特別の委任を受けることなく,反訴を提起することができる。 イ.補助参加人は,被参加人である被告のために反訴を提起することはできない。 ウ.反訴状は,反訴原告(本訴被告)が反訴被告(本訴原告)に対しその写しを直接送付することで足り,裁判所が送達することを要しない。 エ.本訴取下げ後における反訴の取下げには,反訴被告の同意を要しない。 オ.上告審においては,相手方の同意がある場合に限り,反訴を提起することができる。
  1. ①ア ウ
  2. ②ア エ
  3. ③イ エ正解
  4. ④イ オ
  5. ⑤ウ オ

解説

要点
反訴の提起は訴訟代理人の特別授権事項(55条2項1号)であり、反訴状は訴えに関する規定(146条4項・138条)により裁判所送達を要する。また上告審では反訴提起は許されず、本訴取下げ後の反訴取下げには相手方の同意は不要という民訴法261条2項ただし書の例外を押さえる。

結論

正しいのはイとエであり、選択肢3が正解である。反訴の提起は訴訟代理人にとって特別授権事項であり、補助参加人は被参加人のために新たな訴えである反訴を提起できず、反訴状は裁判所送達を要し、上告審では反訴は提起できない一方、本訴取下げ後の反訴取下げには相手方の同意は不要という条文の例外がある。

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出典:法務省「令和3年予備試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。