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令和3年 予備試験 短答式 民事訴訟法 第35問 解説

令3予備 第35問民事訴訟法判決の効力・既判力の過去問

問題

確定判決の効力に関する次のアからオまでの各記述のうち,判例の趣旨に照らし正しいものを組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。 ア.Aを債務者とする債権がXに帰属することの確認を求める旨のXのYに対する訴訟において,請求を認容するとの判決が確定した場合に,この判決の効力は,Aに対して及ぶ。 イ.Xが,Xに対して連帯債務を負うYとZのうちYに対してのみその債務の履行を求める訴訟において,相殺を理由として請求を一部棄却するとの判決が確定した場合に,この判決の効力は,Zに及ぶ。 ウ.XのYに対する賃貸借契約の終了に基づく土地明渡請求訴訟において,賃料不払による解除を理由として請求を認容するとの判決が確定した場合に,この判決の効力は,この訴訟の口頭弁論終結の前からその土地を転借しているZに対しては及ばない。 エ.XのYに対する動産引渡請求訴訟において,請求を認容するとの判決が確定した場合に,この判決の効力は,この訴訟の口頭弁論終結の前から,Yの委託に基づき無償でその動産を保管しているZに及ぶ。 オ.Xが宗教法人Yの代表役員の地位にあることの確認を求める旨のXのYに対する訴訟において,請求を認容するとの判決が確定した場合に,この判決は,対世的効力を有しない。
  1. ①ア イ
  2. ②ア ウ
  3. ③イ オ
  4. ④ウ エ正解
  5. ⑤エ オ

解説

要点
既判力の主観的範囲は民訴法115条1項各号(当事者・口頭弁論終結後の承継人・目的物の所持者等)に限定され、単なる第三者や口頭弁論終結前から固有の占有権原を有する者には及ばないが、目的物を他人のために所持するにすぎない占有代理人には及ぶ。組織法上の地位確認訴訟は原則対世効を持たないが、宗教法人代表役員の地位確認のように判例上例外的に対世効が認められる場合がある点に注意する。

結論

正しいのはウとエであり、選択肢4が正解である。既判力・執行力の主観的範囲は民訴法115条1項の各号に限定されるところ、ウの転借人Zは口頭弁論終結前から転借権という固有の占有権原に基づき自己のために占有する者であるため既判力・執行力が及ばず、エの受寄者Zは単にYのために目的物を所持するにすぎない占有代理人であるため既判力・執行力が及ぶ。

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出典:法務省「令和3年予備試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。