令和3年 予備試験 短答式 民事訴訟法 第34問 解説
問題
訴訟委任を受けた訴訟代理人に関する次のアからオまでの各記述のうち,判例の趣旨に照らし誤っているものを組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。
ア.訴訟代理人の権限は,書面で証明しなければならない。
イ.訴訟代理人は,和解条項中に訴訟物たる権利以外の権利に関する条項を含むものでない限り,当事者から和解についての特別の委任を受けていない場合であっても,訴訟上の和解をすることができる。
ウ.訴訟代理人の事実に関する陳述を当事者が直ちに更正したときは,その陳述は効力を生じない。
エ.訴訟代理人が故意又は重大な過失により真実に反して文書の成立の真正を争ったときであっても,訴訟代理人が過料に処せられることはない。
オ.訴訟代理人が適法に選任した訴訟復代理人は,訴訟代理人の死亡によっては訴訟代理権を失わない。
- ①ア イ
- ②ア ウ
- ③イ エ正解
- ④ウ オ
- ⑤エ オ
解説
要点
訴訟代理人の権限のうち、訴えの取下げ・和解・請求の放棄認諾などは特別委任事項(民訴法55条2項2号)であり、また真実に反して文書の成立の真正を争った場合には代理人にも過料の制裁(民訴法230条1項)が及ぶ点を押さえる。
結論
誤っているのはイとエであり、選択肢3が正解である。イは訴訟上の和解が特別委任事項であることを見落としており、エは文書の成立の真正を争う行為に関する過料の制裁が訴訟代理人にも及ぶことを見落としている。
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出典:法務省「令和3年予備試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。
