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令和3年 予備試験 短答式 民事訴訟法 第32問 解説

令3予備 第32問民事訴訟法複数請求訴訟・共同訴訟の過去問

問題

多数当事者訴訟の各類型の意義とそれぞれの類型に当てはまる具体的な例に関する次のアからウまでの各記述について説明した後記1から5までの各記述のうち,判例の趣旨に照らし正しいものはどれか。 ア.通常共同訴訟は,共同訴訟のうち,訴訟共同の必要がなく,合一確定の必要もない類型のものをいう。通常共同訴訟に当たるものとして,不動産の全共有者であるX1及びX2が共同して当該不動産の登記名義人Yに対して提起する当該不動産全体の共有権に基づく所有権移転登記手続請求の訴えがある。 イ.固有必要的共同訴訟は,共同訴訟のうち,訴訟共同の必要がないが,合一確定の必要はある類型のものをいう。固有必要的共同訴訟に当たるものとして,不動産の全共有者であるX1及びX2が共同して当該不動産に隣接する不動産の所有者であるYに対して提起した筆界(境界)確定の訴えがある。 ウ.類似必要的共同訴訟は,共同訴訟のうち,訴訟共同の必要があるが,合一確定の必要がない類型のものをいう。類似必要的共同訴訟に当たるものとして,株主X1及びX2が共同して株式会社の取締役Yに対して提起した責任追及等の訴えがある。
  1. ①アの前段及びイの前段は,いずれも正しい。
  2. ②アの後段及びイの後段は,いずれも誤っている。
  3. ③アの後段及びウの前段は,いずれも誤っている。正解
  4. ④イの後段は正しいが,ウの後段は誤っている。
  5. ⑤イの前段は誤っているが,ウの前段は正しい。

解説

要点
固有必要的共同訴訟=訴訟共同必要+合一確定必要、類似必要的共同訴訟=訴訟共同不要+合一確定必要、通常共同訴訟=いずれも不要という定義の組合せを正確に押さえる。あわせて、共有者全員が共有権(一個の所有権)に基づいて提起する訴えは固有必要的共同訴訟とされる(最判昭46.10.7)点に注意する。

結論

正解は選択肢3。アの前段(通常共同訴訟の定義)・イの後段(筆界確定訴訟の例)・ウの後段(株主代表訴訟の例)は正しいが、アの後段(共有権に基づく移転登記請求を通常共同訴訟の例とする点)とウの前段(類似必要的共同訴訟の定義)は誤っている。

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出典:法務省「令和3年予備試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。