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令和3年 予備試験 短答式 商法 第30問 解説

令3予備 第30問商法手形法・小切手法の過去問

問題

手形上の権利を行使する代理権を付与する目的をもって通常の譲渡裏書の方式でする裏書(隠れた取立委任裏書)について,手形上の権利は依然として裏書人にあり,被裏書人は単に手形上の権利行使の資格と権限を授与されるにすぎないとする見解がある。AがBに対して約束手形を振り出し,BがCに隠れた取立委任裏書をした場合に関する次のアからオまでの各記述のうち,この見解からの結論と整合しないものを組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。 ア.手形債務者Aは,被裏書人Cに対する人的抗弁をもって被裏書人Cに対抗することができない。 イ.手形債務者Aは,裏書人Bに対する人的抗弁をもって被裏書人Cに対抗することができない。 ウ.裏書人Bは,被裏書人Cに対して担保責任を負わない。 エ.被裏書人Cにつき破産手続が開始された場合,裏書人Bは取戻権を有しない。 オ.取立委任の合意が解除されると,被裏書人Cの取立権限は消滅する。
  1. ①ア ウ
  2. ②ア オ
  3. ③イ ウ
  4. ④イ エ正解
  5. ⑤エ オ

解説

要点
隠れた取立委任裏書について資格授与説(学説上の有力説。判例は信託譲渡説と解されている)を採ると、手形上の権利はなお裏書人Bに帰属し、被裏書人Cは単なる取立代理人にすぎない。したがって、Aは【Bに対する人的抗弁】でCに対抗でき、Cの破産時にはBが取戻権を有し、Cに対する固有の人的抗弁は対抗できず、BC間で担保責任は生じず、取立委任の解除でCの権限は消滅する、という帰結を一貫して導けるかがポイント。

結論

設問の見解(資格授与説)によれば、隠れた取立委任裏書の被裏書人Cは手形上の権利者ではなく単なる取立代理人にすぎないから、権利はなお裏書人Bに帰属する。この前提から論理的に導かれる帰結と矛盾するのは、選択肢イ(Bに対する人的抗弁で対抗できないとする点)と選択肢エ(Bが取戻権を有しないとする点)であり、正解は選択肢4である。

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出典:法務省「令和3年予備試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。