令和3年 予備試験 短答式 民法 第13問 解説
問題
親子関係に関する次のアからオまでの各記述のうち,判例の趣旨に照らし正しいものを組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。
ア.妻が夫と婚姻中に懐胎し,子を出産した場合において,夫と子との間に生物学上の父子関係が認められないことが科学的証拠により明らかであるときは,子は,親子関係不存在確認の訴えにより,夫との法律上の父子関係を否定することができる。
イ.妻が,性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律の規定に基づき男性への性別の取扱いの変更の審判を受けた夫と婚姻中に懐胎し,子を出産した場合には,子は夫の嫡出子と推定される。
ウ.妻が,夫の死亡後に,凍結保存されていた夫の精子を用いて懐胎し,子を出産した場合において,夫が生前にその精子を用いて懐胎することに同意していたときであっても,死後認知によって夫と子との間に法律上の父子関係が認められることはない。
エ.婚姻の届出から1か月後に妻が出産した子について夫がその子との間の法律上の父子関係を否定しようとする場合,婚姻前に数年にわたり内縁関係が先行するときは,嫡出否認の訴えによらなければならない。
オ.生物学上の父子関係がないことを知りながら認知をした者は,認知無効の訴えを提起することができない。
- ①ア イ
- ②ア オ
- ③イ ウ正解
- ④ウ エ
- ⑤エ オ
解説
要点
嫡出推定が及ぶ子について科学的証拠で血縁関係が否定されても親子関係不存在確認では覆せず嫡出否認の訴えによるべきであり、性別変更後の夫の子にも推定は及ぶ。死後懐胎子には死後認知が認められず、認知者は自ら血縁不存在を知っていても認知無効を主張できる(現行786条1項2号も同旨)。
結論
正しい組み合わせはイとウであり,選択肢3が正解である。イは性同一性障害特例法により男性へ性別変更した夫の妻が婚姻中に懐胎した子について嫡出推定が及ぶとした判例,ウは死後懐胎子について死後認知を認めないとした判例に合致する。
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出典:法務省「令和3年予備試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。
