令和3年 予備試験 短答式 行政法 第24問イ 解説
問題
行政不服審査法における審理員に関する次のアからエまでの各記述について,同法に照らし,それぞれ正しい場合には1を,誤っている場合には2を選びなさい。
イ.行政不服審査法は,口頭意見陳述の対審的構造を確保するという観点から,審査請求人の申立てに基づき口頭意見陳述を行う場合,審理員に対し,審査請求人のみならず,処分庁を含む全ての審理関係人を招集して行うことを義務付けている。
- ①正しい正解
- ②誤っている
解説
要点
行政不服審査法31条2項は、申立てに基づく口頭意見陳述について、審理員が期日及び場所を指定し、処分庁等を含む「全ての審理関係人」を招集してさせるものとしており、対審的構造を確保している。
結論
選択肢1が正しい。行政不服審査法31条2項は、口頭意見陳述を実施する際、審理員が期日及び場所を指定し、審査請求人・参加人・処分庁等を含む全ての審理関係人を招集してさせる旨を定めており、対審的構造を確保する規定となっているため、記述イは正しい。
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出典:法務省「令和3年予備試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。
