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令和3年 予備試験 短答式 行政法 第24問ア 解説

令3予備 第24問ア行政法行政不服審査法の過去問

問題

行政不服審査法における審理員に関する次のアからエまでの各記述について,同法に照らし,それぞれ正しい場合には1を,誤っている場合には2を選びなさい。 ア.行政不服審査法は,審理手続の公正中立性とともに簡易迅速性を確保するという観点から,審査庁に対し,審査請求に係る処分に関与した者以外の者を審理員に指名するよう努めるべき義務を課すにとどめている。
  1. ①正しい
  2. ②誤っている正解

解説

要点
審理員の指名に関する制約は単なる努力義務ではない。行審法9条2項は、指名される者は「次に掲げる者以外の者でなければならない」と定め、処分等に関与した者を審理員にすることを法律上許さない。9条は「指名しなければならない」(1項、ただし書に例外)と「関与した者等は指名できない」(2項)を区別して覚える。

結論

選択肢2(誤っている)が正しい。行政不服審査法は、審査請求に係る処分に関与した者を審理員に指名することを法律上許しておらず、単なる努力義務にとどめているわけではないからである。

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出典:法務省「令和3年予備試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。