令和3年 予備試験 短答式 憲法 第2問 解説
問題
法の下の平等に関する次のアからウまでの各記述について,最高裁判所の判例の趣旨に照らして,正しいものには○,誤っているものには×を付した場合の組合せを,後記1から8までの中から選びなさい。
ア.尊属に対する尊重報恩は社会生活上の基本的道義であるが,このような自然的情愛ないし普遍的倫理の維持は,刑法上の保護に値するものではなく,尊属殺を通常の殺人よりも重く処罰する規定は,合理的な根拠に基づくものといえないから,憲法第14条第1項に違反する。
イ.国籍法の規定が,同じく日本国民である父から認知された子でありながら,父母の婚姻により嫡出子たる身分を取得した者と異なり,父母が法律上の婚姻をしていない非嫡出子は同法所定の他の要件を満たしても日本国籍を取得することができないという区別を生じさせていることは,同規定の立法目的との合理的関連性を欠くものであり,憲法第14条第1項に違反する。
ウ.女性に対し6か月の再婚禁止期間を定める規定の立法目的は,父性の推定の重複を回避し,父子関係をめぐる紛争の発生を未然に防ぐことにあると解され,6か月の再婚禁止期間を設けることはこの立法目的との関連において合理性を有するから,憲法第14条第1項に違反しない。
- ①ア○ イ○ ウ○
- ②ア○ イ○ ウ×
- ③ア○ イ× ウ○
- ④ア○ イ× ウ×
- ⑤ア× イ○ ウ○
- ⑥ア× イ○ ウ×正解
- ⑦ア× イ× ウ○
- ⑧ア× イ× ウ×
解説
要点
尊属殺重罰規定は目的(尊属に対する尊重報恩の保護)自体は合理的とし、手段(法定刑の加重の程度)が不合理として違憲とした点、国籍法違憲判決は区別が立法目的との合理的関連性を欠くとした点、再婚禁止期間規定は6か月のうち100日を超える部分のみ違憲とした点を正確に区別して覚える。
結論
ア×、イ○、ウ×であり、選択肢6が正しい。尊属殺重罰規定違憲判決は尊属に対する尊重報恩の保護という目的自体は合理的としつつ手段の過剰を理由に違憲とし、国籍法違憲判決は区別が立法目的との合理的関連性を欠くとして違憲とし、再婚禁止期間規定違憲判決は6か月の禁止期間のうち100日を超える部分のみを不合理として違憲としているため、各記述の理由付けや結論の一部が判例と食い違う。
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出典:法務省「令和3年予備試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。
