令和3年 予備試験 短答式 行政法 第19問ウ 解説
問題
訴えの利益に関する次のアからエまでの各記述について,最高裁判所の判例に照らし,それぞれ正しい場合には1を,誤っている場合には2を選びなさい。
ウ.行政手続法により定められ公にされている処分基準において,先行処分を受けたことを理由として後行処分に係る量定を加重する定めがあっても,そのような量定の加重は先行処分の法的効果によるものとはいえないから,先行処分に当たる処分の効果が期間の経過によりなくなった後は,当該処分の取消しを求める法律上の利益は消滅する。
- ①正しい
- ②誤っている正解
解説
要点
行政手続法12条1項により定められ公にされている処分基準に、先行処分を受けたことを理由として後行処分の量定を加重する定めがある場合、行政庁が特段の事情なくこれと異なる取扱いをすれば平等取扱いの要請・相手方の信頼保護の観点から裁量権の逸脱濫用となる。したがって、先行処分の効果が期間の経過により消滅した後も、処分基準が定める加重に係る期間内は、先行処分の取消しを求める法律上の利益は失われない(最判平成27年3月3日)。
結論
選択肢2(誤っている)が正しい。行政手続法12条1項に基づき定められ公にされている処分基準において、先行処分を受けたことを理由に後行処分の量定を加重する定めがある場合には、先行処分の効果が期間の経過によりなくなった後であっても、処分基準が定める加重に係る期間内は、先行処分の取消しを求める法律上の利益は消滅しない。本記述は判例と逆の結論を述べており誤りである。
この分野を、あなたの弱点に合わせて演習
無料で始める間違えた問題は忘れかけた頃に出し直し。論文の AI 採点も(Pro)。
出典:法務省「令和3年予備試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。
