令和3年 予備試験 短答式 行政法 第19問イ 解説
問題
訴えの利益に関する次のアからエまでの各記述について,最高裁判所の判例に照らし,それぞれ正しい場合には1を,誤っている場合には2を選びなさい。
イ.自動車運転免許の効力停止処分を受けた者について,その効力停止期間が経過しても,当該処分を理由に道路交通法上不利益を受けるおそれがある期間が経過していないときは,当該処分の取消しを求める法律上の利益は消滅しない。
- ①正しい正解
- ②誤っている
解説
要点
処分の効力自体が期間経過で消滅しても、当該処分を理由に道路交通法上の不利益(前歴による後の処分の加重等)を受けるおそれがある期間内であれば、回復すべき法律上の利益(行訴法9条1項括弧書き)は消滅しない。逆にその期間が経過すれば、名誉・信用の回復という事実上の利益だけでは訴えの利益は認められない(最判昭55.11.25)。
結論
選択肢1が正しい。免許効力停止処分の期間が経過しても、当該処分歴を理由に道路交通法上将来より重い処分を受けるおそれがある期間が経過していない限り、処分の取消しを求める法律上の利益はなお存続する。これは最判昭和55年11月25日の判断の裏面(反対解釈)として導かれる理解である。
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出典:法務省「令和3年予備試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。
