令和3年 予備試験 短答式 憲法 第12問 解説
問題
憲法第89条後段の「公の支配」の意義に関し,「国又は地方公共団体が,法令等により一定の監督をしていることで足りる」とする見解があるが,次のアからウまでの各記述について,かかる見解の根拠となる記述には○を,根拠とはならない記述には×を付した場合の組合せを,後記1から8までの中から選びなさい。
ア.「公の支配」を厳格に捉え過ぎると,公的援助の対象となっている私的な団体等の自主性を過度に損なうことになり,望ましくない。
イ.憲法第89条後段の趣旨は,財政民主主義の見地から,慈善,教育,博愛の事業に対する公金の支出が公の財産の濫費,濫用にならないように,国や地方公共団体が監督することにある。
ウ.憲法第89条後段が,慈善,教育,博愛を特に掲げ,それを同条前段の宗教団体に対する公金支出等の禁止と一体のものとして定めていることを重視すべきである。
- ①ア○ イ○ ウ○
- ②ア○ イ○ ウ×正解
- ③ア○ イ× ウ○
- ④ア○ イ× ウ×
- ⑤ア× イ○ ウ○
- ⑥ア× イ○ ウ×
- ⑦ア× イ× ウ○
- ⑧ア× イ× ウ×
解説
要点
89条後段「公の支配」の緩やかな説は、①厳格に解すると私学助成等の実務が破綻するという政策的配慮と、②後段の趣旨を財政民主主義(公金濫用防止)に求める点を根拠とする。前段(政教分離)と後段を一体視して厳格な監督を要求する発想は、むしろ厳格説の根拠になる。
結論
選択肢2(ア○イ○ウ×)が正しい。緩やかな説は「公の支配」を財政民主主義の見地から公金濫費防止を図る規定と位置づけ、団体の自主性を尊重する立場であり、アとイはその根拠になるが、ウのように前段(政教分離)と後段を一体として重視する発想はむしろ厳格な監督を要求する厳格説の根拠になるため、緩やかな説の根拠とはならない。
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出典:法務省「令和3年予備試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。
