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令和3年 予備試験 短答式 刑事訴訟法 第23問 解説

令3予備 第23問刑事訴訟法伝聞法則の過去問

問題

次の【事例】について述べた後記アからオまでの【記述】のうち,正しいものの組合せは,後記1から5までのうちどれか。【事例】甲は,「令和2年12月5日午前1時頃,H市内のI公園内で,ゴルフクラブでVを殴打して殺した。」との殺人の事実により,H地方裁判所に起訴された。公判において,犯行の目撃者A,甲の妻B,甲の知人Cの証人尋問が,それぞれ実施された。【記述】 ア.Aの,「話をしていた2人のうち1人が『甲,お前に貸した金を早く返せ。』と言うと,言い争いになり,その後,言われた方がもう一方に棒のようなものを振り下ろした。」旨の証言は,要証事実を「甲がVに借金をしていたこと」とした場合,伝聞証拠に当たらない。 イ.Aの,「話をしていた2人のうち1人が『甲,お前に貸した金を早く返せ。』と言うと,言い争いになり,その後,言われた方がもう一方に棒のようなものを振り下ろした。」旨の証言は,要証事実を「犯人がVから甲と呼ばれていたこと」とした場合,伝聞証拠に当たる。 ウ.Bの,「令和2年12月1日午後1時頃,自宅において,甲から『探していたゴルフクラブを家の物置で見つけた。』と言われた。」旨の証言は,要証事実を「甲が犯行時点よりも前からゴルフクラブを所持していたこと」とした場合,伝聞証拠に当たる。 エ.Bの,「令和2年12月8日午後3時頃,自宅において,甲から『3日前の午前1時頃,H市内のI公園で,Vをゴルフクラブで殴り殺した。』と言われた。」旨の証言は,要証事実を「Vを殺したのが甲であったこと」とした場合,伝聞証拠に当たる。 オ.Cの,「令和2年12月7日午後5時頃,甲から電話があり,『2日前の午前1時頃には,俺は自宅でテレビ番組を見ていた。』と言われた。」旨の証言は,要証事実を「Vが殺されたとき甲が自宅にいたこと」とした場合,伝聞証拠に当たらない。
  1. ①ア イ
  2. ②ア オ
  3. ③イ ウ
  4. ④ウ エ正解
  5. ⑤エ オ

解説

要点
伝聞・非伝聞の区別は、要証事実との関係で供述内容の真実性が問題となるかどうかで決まる。発言の存在自体(呼称・言葉があったこと)を立証するなら非伝聞、発言内容の真実性(事実の存在)を立証するなら伝聞。

結論

正しいのはウとエであり、選択肢4が正解である。ウ・エはいずれも、伝聞供述の内容の真実性(甲が以前からゴルフクラブを所持していたこと、甲がVを殺したこと)を立証しようとするものであり、供述内容どおりの事実があったかどうかが問題となるため伝聞証拠に当たる。

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出典:法務省「令和3年予備試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。