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令和2年 予備試験 短答式 民事訴訟法 第44問 解説

令2予備 第44問民事訴訟法訴えの提起・訴訟物の過去問

問題

適法に訴えが取り下げられた場合の効果に関する次の1から5までの各記述のうち,判例の趣旨に照らし誤っているものを2個選びなさい。 1.訴訟は,訴えの一部の取下げがあった場合には,その部分についてのみ初めから係属していなかったものとみなされる。 2.第一審裁判所は,当事者の申立てにより,訴えの取下げまでに生じた訴訟費用の負担を命じなければならない。 3.請求を全部認容した第一審判決が控訴裁判所により取り消されて,事件が第一審に差し戻された場合において,原告が差戻し後の第一審において訴えを取り下げたときは,原告は,同一の訴えを提起することができない。 4.訴えを却下する判決がされた後に訴えを取り下げた原告は,同一の訴えを提起することができない。 5.金銭債務の不存在確認を求める訴訟において請求を棄却する判決がされた後に,原告が訴えを取り下げた場合であっても,被告は,当該金銭債務の履行を求める訴えを提起することができる。 ※ 該当するものを2個選ぶ問題です。2個の組合せを選んでください。
  1. ①1と2
  2. ②1と3
  3. ③1と4
  4. ④1と5
  5. ⑤2と3
  6. ⑥2と4
  7. ⑦2と5
  8. ⑧3と4正解
  9. ⑨3と5
  10. ⑩4と5

解説

要点
再訴禁止効(民訴262条2項)は『本案について終局判決』があった後の取下げに限られ、訴え却下判決(訴訟判決)には及ばない。また、第一審の認容判決が控訴審で取り消されて差し戻された場合、その判決は効力を失い、差戻後の取下げには再訴禁止効は及ばないと解されている。

結論

誤っているのは選択肢3と4であり、これらを組み合わせた選択肢8が正解である。選択肢3は、認容判決が取り消されて差し戻された後の取下げに再訴禁止効が及ぶとする点で誤り、選択肢4は、訴え却下判決(訴訟判決)の後の取下げにも再訴禁止効が及ぶとする点で誤りである。

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出典:法務省「令和2年予備試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。