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令和2年 予備試験 短答式 民法 第1問 解説

令2予備 第1問民法意思表示の過去問

問題

錯誤に関する次のアからオまでの各記述のうち,正しいものを組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。 ア.錯誤を理由とする意思表示の取消しの可否について,錯誤の重要性は,表意者を基準として判断される。 イ.AのBに対する意思表示がAの錯誤を理由として取り消すことができるものである場合,Bも,Aの錯誤を理由としてAの意思表示を取り消すことができる。 ウ.負担のない贈与について贈与者であるAの錯誤を理由とする取消しがされたが,受贈者であるBが既に当該贈与契約に基づいて給付を受けていた場合,Bは,給付を受けた時に当該贈与契約が取り消すことができるものであることを知らなかったときは,現に利益を受けている限度において返還の義務を負う。 エ.AのBに対する意思表示が錯誤を理由として取り消された場合,Aは,その取消し前に利害関係を有するに至った善意無過失のCに,その取消しを対抗することができない。 オ.AのBに対する意思表示が錯誤に基づくものであって,その錯誤がAの重大な過失によるものであった場合,Aは,BがAに錯誤があることを知り,又は重大な過失によって知らなかったときを除いて,錯誤を理由としてその意思表示を取り消すことができない。
  1. ①ア イ
  2. ②ア オ
  3. ③イ ウ
  4. ④ウ エ正解
  5. ⑤エ オ

解説

要点
錯誤取消しは95条各項の要件を条文どおり正確に押さえること。重要性は表意者基準+取引上の社会通念による客観的判断の双方が必要、取消権は表意者側のみに認められ(120条2項)、第三者保護(95条4項)は取消し前に利害関係を有するに至った善意無過失の第三者を保護し、重過失免責の例外(95条3項)は1号2号の両方を要チェック。

結論

正しいのはウとエであり、選択肢4が正解である。ウは無償行為の取消しに関する121条の2第2項の要件をそのまま表しており、エは95条4項の文言どおり、取消し前に利害関係を有するに至った善意無過失の第三者には取消しを対抗できないことを述べている。

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出典:法務省「令和2年予備試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。