令和2年 予備試験 短答式 憲法 第9問ア 解説
問題
衆議院解散権に関する次のアからウまでの各記述について,それぞれ正しい場合には1を,誤っている場合には2を選びなさい。
ア.天皇の国事行為は元来政治的なものであるが,天皇は拒否権を持たないため,国事行為について「助言と承認」を行う内閣に実質的決定権があるという見解によれば,憲法第7条により内閣の衆議院解散権が基礎付けられる。
- ①正しい正解
- ②誤っている
解説
要点
設問の7条説は、国事行為は元来政治的性質を有するが天皇に拒否権がないため、「助言と承認」を行う内閣に実質的決定権が帰属すると解する立場であり、これにより7条3号から内閣の衆議院解散権(69条の場合に限られない)が基礎付けられる。
結論
選択肢1が正しい。国事行為は元来政治的なものであるが天皇には拒否権がなく、助言と承認を行う内閣にその実質的決定権があるという見解(いわゆる7条説)に立てば、憲法7条3号の「衆議院を解散すること」を通じて、内閣に衆議院解散権を基礎付けることができる。
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出典:法務省「令和2年予備試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。
