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令和2年 予備試験 短答式 刑事訴訟法 第14問 解説

令2予備 第14問刑事訴訟法捜査の端緒・任意捜査の過去問

問題

捜査の端緒に関する次のアからオまでの各記述のうち,正しいものの組合せは,後記1から5までのうちどれか。ただし,判例がある場合には,それに照らして考えるものとする。 ア.自首は,書面又は口頭で,司法警察員にしなければならず,検察官にすることはできない。 イ.親告罪について告訴の取消しをした者は,更に告訴をすることができない。 ウ.税関長等の告発を訴訟条件とする関税法違反事件について,その告発前に強制捜査をすることはできない。 エ.検視においては,死体のエックス線検査をすることはできない。 オ.警察官が,職務質問の際,承諾を得て所持品検査をし,覚醒剤を発見したが,任意提出を拒まれた場合,差押許可状を取得しない限り,同覚醒剤を差し押さえることはできない。
  1. ①ア ウ
  2. ②イ ウ
  3. ③イ エ正解
  4. ④ア オ
  5. ⑤エ オ

解説

要点
自首・告訴は検察官・司法警察員のいずれにもでき(刑訴241条・245条)、告訴取消後の再告訴は不可(237条2項)、告発を訴訟条件とする犯罪でも特段の事情がない限り告発前の強制捜査は適法、検視は死体の外表検査にとどまり体内に及ぶエックス線検査には令状(鑑定処分許可状等)を要する、という各論点を条文・判例の趣旨から押さえること。

結論

正しいのはイとエであり、選択肢3が正解である。イは告訴取消後の再告訴禁止を定める刑訴法237条2項そのものであり、エは検視が死体の外表の検査にとどまり、エックス線検査のように死体内部に及ぶ検査は検視の枠を超えるとする理解に合致する。

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出典:法務省「令和2年予備試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。