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令和2年 予備試験 短答式 刑法 第2問 解説

令2予備 第2問刑法放火罪の過去問

問題

放火罪に関する次の1から5までの各記述を判例の立場に従って検討した場合,正しいものを2個選びなさい。 1.甲が自己の所有する空き家に放火したが,公共の危険が生じなかった場合,甲には,非現住建造物等放火未遂罪が成立する。 2.甲が乙に頼まれて,乙所有の大型家具を,丙が居住する家屋に近接する甲所有の畑地で燃やし始めたところ,周辺に火の粉が飛び散り,予期に反して,同家屋の屋根のひさしに飛び火して,同ひさしを焼損させたところで火が消し止められた場合,甲には,延焼罪が成立する。 3.甲が住宅内にいる乙を殺害する目的で放火し,住宅が焼失した上,乙が死亡した場合,甲には,殺人罪は成立せず,現住建造物等放火罪のみが成立する。 4.甲が,一部の部屋のみが現に住居に使用されている木造の集合住宅の空き部屋に放火し,同室のみを焼損させた場合,甲には,現住建造物等放火罪が成立する。 5.甲が憂さ晴らしの目的で,甲の世帯を含めて計30世帯が居住するマンション内部に設置されたエレベーターのかご内に,灯油を染み込ませて点火した新聞紙を投げ入れて放火したが,エレベーターのかごの側壁を焼損したにとどまり,住居部分には延焼しなかった場合,甲には,現住建造物等放火未遂罪が成立する。 ※ 該当するものを2個選ぶ問題です。2個の組合せを選んでください。
  1. ①1と2
  2. ②1と3
  3. ③1と4
  4. ④1と5
  5. ⑤2と3
  6. ⑥2と4正解
  7. ⑦2と5
  8. ⑧3と4
  9. ⑨3と5
  10. ⑩4と5

解説

要点
延焼罪(111条1項)は自己所有物への放火(109条2項・110条2項)を犯し、108条又は他人所有の109条1項の物に延焼させた場合に成立し、延焼結果について故意は不要。他人の物でも所有者の承諾があれば自己所有物に準じて扱われる点が鍵となる。また木造集合住宅のように構造上一体な建物は一部が現住なら全体が現住建造物となり、エレベーターのかご側壁も建造物の一部として、その焼損で既遂となる。

結論

正しいのは選択肢2(延焼罪の成立)と選択肢4(一部現住の木造集合住宅は全体が現住建造物)であり,選択肢6「2と4」が正解である。放火罪は自己所有・他人所有,建造物等の種類,公共の危険の要否,延焼・未遂処罰の範囲が条文ごとに異なるため,それぞれの構成要件を丁寧に当てはめる必要がある。

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出典:法務省「令和2年予備試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。