SaySayLaw無料で演習する

平成30年 予備試験 短答式 民事訴訟法 第42問 解説

平30予備 第42問民事訴訟法訴訟行為・期日期間の過去問

問題

訴えの取下げに関する次の1から5までの各記述のうち,正しいものはどれか。
  1. ①訴えは,判決が確定した後も,その全部又は一部を取り下げることができる。
  2. ②控訴人と被控訴人の双方が控訴審の口頭弁論の期日に出頭しない場合において,1月以内に期日指定の申立てをしないときは,訴えの取下げがあったものとみなされる。
  3. ③訴えの取下げは,期日外においてもすることができる。正解
  4. ④本訴が取り下げられた場合において,反訴を取り下げるには,相手方の同意を得なければならない。
  5. ⑤原告が最初にすべき口頭弁論の期日に出頭しなかった場合には,訴えの取下げがあったものとみなされる。

解説

要点
訴えの取下げは判決確定前まで可能で(261条1項)、方式は書面が原則であるから(261条3項)、期日外でも書面によりすることができる。口頭によれるのは口頭弁論等の期日に限られる(261条4項)。本訴取下げ後の反訴取下げには相手方の同意は不要である点(261条2項ただし書)、双方不出頭による取下げ擬制の要件(263条)を正確に押さえること。

結論

選択肢3が正しい。訴えの取下げは書面によることが原則であり(261条3項)、口頭ですることができるのは口頭弁論等の期日に限られる(261条4項)。したがって、期日外であっても書面により取下げをすることができる。

この分野を、あなたの弱点に合わせて演習
間違えた問題は忘れかけた頃に出し直し。論文の AI 採点も(Pro)。
無料で始める

出典:法務省「平成30年予備試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。