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平成30年 予備試験 短答式 民事訴訟法 第40問 解説

平30予備 第40問民事訴訟法書証・文書提出命令の過去問

問題

私文書の成立に関する次の1から5までの各記述のうち,判例の趣旨に照らし誤っているものはどれか。
  1. ①文書の成立についての自白は裁判所を拘束するものではないが,私文書の成立について当事者間に争いがない場合には,裁判所は,証拠に基づかなくても,当該私文書が真正に成立したものと認めることができる。
  2. ②成立に争いのある私文書に本人による署名と押印のいずれも存在しない場合であっても,裁判所は,証拠及び弁論の全趣旨に基づき,自由な心証によって,当該私文書が真正に成立したものと認めることができる。
  3. ③成立に争いのある私文書に本人名義の署名が存在する場合には,その署名をしたのが本人であるかどうかかが明らかでないときであっても,その署名は本人の意思に基づいてされたものと事実上推定され,ひいては当該私文書が真正に成立したものと推定される。正解
  4. ④成立に争いのある私文書に本人の印章による印影が存在する場合には,その印影は本人の意思に基づいて顕出されたものと事実上推定され,ひいては当該私文書が真正に成立したものと推定される。
  5. ⑤成立に争いのある私文書に本人による署名が存在するが,その署名がされた後に当該私文書の記載が何者かによって改ざんされたことが認められる場合には,当該私文書が真正に成立したとの推定は覆される。

解説

要点
印影による『二段の推定』は印章の同一性→押印が本人の意思に基づく顕出という2段階を要するが、署名の場合は本人が署名したこと自体が認定されて初めて228条4項の推定が働き、署名の主体が不明なままでは推定は働かない。

結論

選択肢3が誤り。本人名義の署名が存在していても、その署名を本人がしたこと自体が不明なときは、本人の意思に基づく署名であるとの事実上の推定は働かない。誤りが要求される本問では選択肢3を選ぶ。

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出典:法務省「平成30年予備試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。