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平成30年 予備試験 短答式 民事訴訟法 第39問 解説

平30予備 第39問民事訴訟法書証・文書提出命令の過去問

問題

文書又は検証物に関する次の1から5までの各記述のうち,誤っているものを2個選びなさい。 1.裁判所は,当事者が文書提出命令に従わないときは,当該文書の記載に関する相手方の主張を真実と認めることができる。 2.裁判所は,第三者が文書提出命令に従わないからといって,文書提出命令を申し立てた当事者の当該文書の記載に関する主張を真実と認めることはできない。 3.裁判所は,文書の成立の真否に争いがあり,対照をするのに適当な相手方の筆跡がない場合に,対照の用に供すべき文字の筆記を相手方に命じたにもかかわらず,相手方が正当な理由なくこれに従わないときは,当該文書の成立の真否に関する挙証者の主張を真実と認めることができる。 4.裁判所は,当事者又はその代理人が故意又は重大な過失により真実に反して文書の成立の真正を争ったときは,当該文書の記載の内容が真実であると認めることができる。 5.裁判所は,当事者が検証物提示命令に従わないからといって,当該検証物の性状に関する相手方の主張を真実と認めることはできない。 ※ 該当するものを2個選ぶ問題です。2個の組合せを選んでください。
  1. ①1と2
  2. ②1と3
  3. ③1と4
  4. ④1と5
  5. ⑤2と3
  6. ⑥2と4
  7. ⑦2と5
  8. ⑧3と4
  9. ⑨3と5
  10. ⑩4と5正解

解説

要点
文書成立の真正を故意・重過失で争った場合の制裁は過料(230条)のみで真実擬制は生じない。検証物提示命令には224条が準用される(232条1項)ため、当事者が従わない場合には真実擬制が働く。

結論

誤っているのは記述4と記述5であり、選択肢10が正しい。記述4は真実擬制ではなく過料の制裁にとどまる点を誤り、記述5は検証物提示命令にも224条が準用され真実擬制が生じる点を見落としている。

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出典:法務省「平成30年予備試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。