平成30年 予備試験 短答式 民事訴訟法 第34問 解説
問題
多数当事者訴訟に関する次の1から5までの各記述のうち,判例の趣旨に照らし正しいものはどれか。
- ①通常共同訴訟に係る訴えが提起された場合には,裁判所は,職権で,通常共同訴訟の要件を満たすか否かについて調査をし,その要件を欠くと判断したときには,その訴えを却下しなければならない。
- ②参加承継においては,被承継人は,相手方の承諾を得なければ訴訟から脱退することはできないが,引受承継においては,被承継人は,相手方の承諾がなくとも訴訟から脱退することができる。
- ③訴訟の目的である権利を譲り受けた者が原告として参加承継する場合だけでなく,訴訟の目的である義務を承継した者が被告として参加承継する場合にも,承継人は,当事者の双方又は一方を相手方とする請求を定立しなければならない。正解
- ④第三者が参加承継の申出をした場合には,裁判所は,当事者及び第三者を審尋した上,決定で,その許否について判断を示さなければならない。
- ⑤当事者が第三者に対して訴訟告知をした場合には,被告知者は,自らが訴訟に参加することができる第三者に当たらないことを理由として,即時抗告をすることができる。
解説
要点
訴訟承継のうち参加承継は独立当事者参加(47条1項)の形式を用いるため、権利承継人が原告として参加する場合だけでなく、義務承継人が被告として参加する場合(51条前段による47条〜49条の準用)も、当事者の双方または一方を相手方とする請求を定立しなければならない。脱退には参加承継・引受承継のいずれでも相手方の承諾が必要である(48条、50条3項・51条前段による準用)。
結論
選択肢3が正しい。参加承継は独立当事者参加(民訴法47条1項)の形式を用いる仕組みであり、権利を譲り受けた者が原告側として参加する場合(47条1項の参加。49条が時効の完成猶予等の効果を定める)だけでなく、義務を承継した者が被告側として参加する場合(51条前段により47条から49条までが準用される)でも、承継人は当事者の双方または一方を相手方とする請求を定立しなければならない。
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出典:法務省「平成30年予備試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。
