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平成30年 予備試験 短答式 商法 第26問 解説

平30予備 第26問商法役員の責任の過去問

問題

株主代表訴訟に係る会社法上の制度に関する次のアからオまでの各記述のうち,当該制度の趣旨がなれ合いの訴訟による弊害の防止を目的とするものとしてふさわしいものを組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。 ア.会社法上の公開会社においては,6か月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては,その期間)前から引き続き株式を有する株主でなければ,株主代表訴訟を提起することができない。 イ.株主が株主代表訴訟を提起したときは,裁判所は,被告の申立てにより,当該株主に対し,相当の担保を立てるべきことを命ずることができる。 ウ.会社法上の公開会社は,株主代表訴訟を提起した株主から訴訟告知を受けたときは,遅滞なく,その旨を公告し,又は株主に通知しなければならない。 エ.株主代表訴訟を提起した株主が勝訴した場合において,当該株主代表訴訟に関し,必要な費用を支出したときは,当該株式会社に対し,その費用の額の範囲内で相当と認められる額の支払を請求することができる。 オ.一定の場合には,株主は,株主代表訴訟に係る確定した終局判決に対し,再審の訴えをもって,不服を申し立てることができる。
  1. ①ア イ
  2. ②ア ウ
  3. ③イ エ
  4. ④ウ オ正解
  5. ⑤エ オ

解説

要点
株主代表訴訟の各制度は目的が異なる。提訴要件(6か月保有)や担保提供命令は濫訴・不当訴訟の防止、費用償還請求権は提訴インセンティブの確保だが、訴訟告知の公告・通知と再審の訴えは、原告株主と被告取締役らが通謀して会社の利益を害する判決を確定させる『なれ合い訴訟』を防止・是正するための制度である。

結論

選択肢4(ウ・オ)が正しい。訴訟告知後の公告・通知義務(会社法849条5項)は他の株主に訴訟係属を知らせて訴訟参加の機会を与えることでなれ合い訴訟を防ぐ制度であり、再審の訴え(同法853条)はなれ合い訴訟によって会社の権利を害する確定判決がされた場合の事後的な是正手段だからである。

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出典:法務省「平成30年予備試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。