SaySayLaw無料で演習する

平成30年 予備試験 短答式 商法 第24問 解説

平30予備 第24問商法計算・剰余金分配の過去問

問題

種類株式発行会社でない会社法上の公開会社における剰余金の配当に関する次の1から5までの各記述のうち,正しいものはどれか。なお,当該公開会社の純資産額は,300万円を下回らないものとし,また,配当財産の帳簿価額の総額は,剰余金の配当がその効力を生ずる日における分配可能額を超えないものとする。
  1. ①配当財産が金銭であるときは,当該公開会社は,株主総会の決議によって,その株主に対し,株主の有する株式1000株までは1株につき100円,1000株を超える株式については1株につき50円を割り当てる旨を定めることができる。
  2. ②配当財産が金銭以外の財産であるときは,当該公開会社は,株主総会の決議によって,一定の数未満の数の株式を有する株主に対して当該配当財産の割当てをしないこととすることができる。正解
  3. ③当該公開会社は,当該公開会社の株式を配当財産として剰余金の配当をすることができる。
  4. ④当該公開会社は,定款の定めがない場合であっても,一事業年度の途中において1回に限り取締役会の決議によって中間配当をすることができる。
  5. ⑤当該公開会社が定時株主総会の決議に基づき剰余金の配当をした場合において,当該剰余金の配当をした日の属する事業年度に係る計算書類につき定時株主総会の承認を受けた時において欠損が生じたときは,当該剰余金の配当に関する職務を行った業務執行者は,当該公開会社に対し,連帯して,当該欠損の額を支払う義務を負う。

解説

要点
剰余金配当の割当ては株式数に応じたものでなければならず(454条3項、株主平等原則109条1項)、金銭配当で持株数により単価を変えることはできないが、現物配当では一定数未満の株式を有する株主への割当てを省略できる(454条4項2号)。自己株式等は配当財産にできず(454条1項1号括弧書き)、中間配当には定款の定めが必要(454条5項)、定時株主総会決議に基づく配当は欠損塡補責任(465条1項10号)の対象から除外される。

結論

正解は選択肢2です。現物配当(金銭以外の財産を配当財産とする場合)では、会社法454条4項2号により、一定の数未満の株式しか持たない株主に対して配当財産の割当てをしない旨を株主総会決議で定めることができます。これは端数処理の必要性から認められた、株式数に応じた割当て(454条3項)の例外です。

この分野を、あなたの弱点に合わせて演習
間違えた問題は忘れかけた頃に出し直し。論文の AI 採点も(Pro)。
無料で始める

出典:法務省「平成30年予備試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。