平成30年 予備試験 短答式 商法 第23問 解説
問題
持分会社に関する次の1から5までの各記述のうち,正しいものを2個選びなさい。
1.合名会社の設立に際して作成した定款は,公証人の認証を受けることを要しない。
2.合名会社の債権者は,当該合名会社の営業時間内は,いつでも,その計算書類の閲覧の請求をすることができる。
3.合資会社の無限責任社員は,当該合資会社の財産の状況にかかわらず,連帯して,当該合資会社の債務を弁済する責任を負う。
4.新たに合資会社の有限責任社員になろうとする者は,当該有限責任社員の加入に係る定款の変更をした時にその出資に係る払込み又は給付の全部又は一部を履行していないときは,当該払込み又は給付を完了した時に,当該合資会社の有限責任社員となる。
5.合同会社が資本金の額を減少する場合には,当該合同会社は,債権者異議手続をとらなければならない。
※ 該当するものを2個選ぶ問題です。2個の組合せを選んでください。
- ①1と2
- ②1と3
- ③1と4
- ④1と5正解
- ⑤2と3
- ⑥2と4
- ⑦2と5
- ⑧3と4
- ⑨3と5
- ⑩4と5
解説
要点
持分会社の規定は合名・合資・合同会社に共通するものと、合同会社(有限責任社員のみ)に特有の債権者保護規定(社員加入時の出資未履行の特則、資本金減少の債権者異議手続、計算書類の債権者閲覧権)とを区別して覚える。
結論
正しい記述は記述1と記述5であり、その組合せである選択肢4(「1と5」)が正解である。合名会社の定款には公証人の認証が不要であること(記述1)、合同会社が資本金の額を減少する場合には債権者異議手続が必要であること(記述5)がいずれも条文どおり正しい。
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出典:法務省「平成30年予備試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。
