平成30年 予備試験 短答式 商法 第21問 解説
問題
監査役及び監査役会に関する次の1から5までの各記述のうち,誤っているものはどれか。
- ①監査役は,正当な理由がなくとも,株主総会の決議によって解任することができる。
- ②監査役会は,会計監査人が職務上の義務に違反し,又は職務を怠ったときは,監査役の全員の同意によって,その会計監査人を解任することができる。
- ③監査役設置会社において,「取締役が取締役会の決議の目的である事項について提案をした場合において,当該提案につき取締役の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは,当該提案を可決する旨の取締役会の決議があったものとみなす」旨の定款の定めがある場合には,監査役が当該提案について異議を述べたときであっても,当該提案を可決する旨の取締役会の決議があったものとみなされる。正解
- ④会社法上の公開会社の監査役は,取締役が不正の行為をするおそれがあると認めるときは,遅滞なく,その旨を取締役会に報告しなければならない。
- ⑤監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社の監査役は,その職務を行うため必要があるときは,当該株式会社の子会社に対して会計に関する報告を求め,又は当該子会社の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
解説
要点
取締役会の決議の省略(書面決議みなし)は、議決に加わることができる取締役全員の同意が要件だが、監査役設置会社では監査役が異議を述べたときはみなし決議が成立しない(会社法370条本文括弧書き)。監査役の異議は取締役会決議みなしの効果を阻止する重要な例外である。
結論
選択肢3が誤り。取締役会の決議があったものとみなす旨の定款規定(会社法370条)は、議決に加わることができる取締役全員の同意に加え、監査役設置会社では監査役が異議を述べないことが要件であり、監査役が異議を述べた場合には決議があったものとはみなされない。
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出典:法務省「平成30年予備試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。
