平成30年 予備試験 短答式 商法 第18問 解説
問題
新株予約権に関する次のアからオまでの各記述のうち,正しいものを組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。
ア.会社法上の公開会社が,その取締役に対し,職務執行の対価として,募集新株予約権と引換えに金銭の払込みを要しないこととして,その新株予約権を発行する場合には,金銭の払込みを要しないこととすることが当該取締役に特に有利な条件でないときであっても,株主総会の特別決議によって,当該募集新株予約権の募集事項を定めなければならない。
イ.株式会社が新株予約権を発行する場合には,当該新株予約権の内容として,合併により当該株式会社が消滅するときは,当該新株予約権の新株予約権者に合併後存続する株式会社の新株予約権を交付することとする旨及びその条件を定めることはできない。
ウ.譲渡制限新株予約権の新株予約権者は,株式会社に対し譲渡等承認請求をする場合において,当該株式会社が譲渡を承認しない旨の決定をするときは,当該株式会社又は当該株式会社の指定する者が当該譲渡制限新株予約権を買い取ることを請求することはできない。
エ.募集新株予約権の発行が著しく不公正な方法により行われる場合において,株主が不利益を受けるおそれがあるときは,株主は,株式会社に対し,当該新株予約権の発行をやめることを請求することができる。
オ.株式会社は,会社法の規定に基づき,新株予約権の併合又は新株予約権の分割をすることができる。
- ①ア イ
- ②ア エ
- ③イ オ
- ④ウ エ正解
- ⑤ウ オ
解説
要点
新株予約権には株式の併合・分割や、譲渡制限に伴う会社・指定買取人による買取りのような制度は存在しない。公開会社の募集新株予約権の発行は原則として取締役会決議で足り、無償発行が『特に有利な条件』に当たる場合にのみ株主総会特別決議が必要となる。
結論
正しいのはウとエであり,選択肢4が正解である。ウは新株予約権には株式のような譲渡制限に伴う買取請求制度がないこと,エは著しく不公正な発行に対する株主の差止請求権(会社法247条)が定められていることに基づく。
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出典:法務省「平成30年予備試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。
